診療案内

交通事故治療のご案内

交通事故診療について

交通事故診療の治療期間について

草加整形外科内科において交通事故を担当し多くの患者様を診させていただいています。当院の交通事故治療においてよく患者様が疑問に思われる治療期間について記載します。

治療期間ですが日本整形外科学会における教育研修講演 外傷性頚部症候群-病態と治療指針-内にあるデータで一番治療期間が長くなりやすい頚部の症状は3か月で75.7%が治癒、6か月で92.3%が治癒したと報告があります。そのため自覚症状のみの患者様においても当院では6か月までは治療をするべきと考えています。

治療途中、治療費の保障をしていただいている保険会社から症状が残存しているのにも関わらず、3か月から4か月で治療中止を指示される例が見受けられます。治療期間を判断するのは、日々患者様の症状をみている担当医であり保険会社の担当員ではありません。そのため患者様におきましては6か月未満での治療中止を保険会社から指示された場合は担当医、院長、副院長によく相談していただければと考えます。

次に他覚所見が乏しく治療期間が6か月をこえても自覚症状が全く変わらない患者様は症状固定と考えます。MRI、CTにて他覚所見がしっかりとあり保険会社も承諾された場合はこの限りではありません。

また任意保険で加療数か月後に症状固定を行っていない場合、自賠責保険の第三者行為は当院では認めていません。
こちらもご理解の程よろしくお願いします。

草加整形外科内科 副院長 小泉弘明

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草加整形外科内科

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